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【よくある質問】移籍の場合に必要な書類は何ですか?2009.03.20 Friday
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他の都道府県に移籍する場合、次の書類が必要です。
A 「移籍に伴う住所及び連絡先等変更・移籍証明書発行願」
こちらから、ダウンロード。
B 「審判登録申請書」
各都道府県にまとめて郵送してありますので、所属審判長に請求してください。
★移籍を希望する審判員は、
1 A書類・B書類を準備し必要事項を記入して、所属都道府県協会の
審判長へ提出してください。
2 審判長が記載内容を確認したのち、
A書類 : 登録確認の記録と移籍証明書が移籍先の都道府県宛てに発行されます。
B書類 : 白色と黄色 → 移籍先の都道府県に提出する。
赤色 → 個人控えです。(各自で保管)
3 上記の書類を、できるだけ移籍する本人が移籍先の都道府県へ提出する。
面倒のようですが、
(1)審判長の了解なしに移籍してしまうことを防ぐ
(2)移籍先の審判長とコンタクトを確実に取る
(3)移籍先での審判活動をスムーズ行う
以上の理由から、本人が持参する取り決めとしています。
【例外】
新規公認及び追加公認で、4月の審判登録前後に、受検した都道府県以外へ移籍する審判員。
4月の全国審判長会議に相前後(2月〜4月が相当)して、移籍を希望する審判員。
以上のケースは、全国審判長会議で設定される、移籍者交換会で審判長の書類交換で移籍ができるものとします。
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移籍の取り扱いについて2008.04.17 Thursday
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今年度より、移籍の取り扱いについて一部変更を行いました。変更の内容は以下のとおりです。
1 登録事項及び記載事項変更願【様式2】の記入は不要としました。
2 新住所等を申告する用紙は「審判登録申請書」に統一しました。
※審判登録申請書は審判長へ登録年度2年分をまとめて郵送してあります。
移籍事務の概要については、以下をお読みください。
(財)日本バスケットボール協会に登録されている日本公認審判員の所属については、在住および在勤の都道府県とすることが原則です。
移籍とは、「都道府県をまたいで所属を変更すること」をいいます。
住所の変更や勤務先の異動などで移籍を希望する場合には、現在所属の都道府県協会から移籍を希望する都道府県協会に対して手続きを行う必要があります。
この手続きは、所定の用紙を用いて必ず本人もしくは移籍前に所属していた都道府県協会の審判長が行わなくてはなりません。
ただし、登録更新時(西暦が偶数年度)と新規登録と同時に移籍を申請する場合は、審判登録申請書のみで手続きを行うことができます。
移籍事務の詳細に関してまとめた資料がありますのでご覧ください。
※日本協会公認審判員の登録事務および移籍事務要領
項目5 移籍事務
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